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天海訴訟 |
![]() 天海訴訟最高裁高裁差し戻し判決 |
![]() 7月17日「天海訴訟」最高裁 判決に対し、人間味のない判決に、 怒りをもって勝つまで戦う決意を確認。 |
最高裁判決は、総合支援法7条について、「要介護認定申請や要介護認定がされたか否か関わらず」介護保険が優先されることを定めたものだと判示しました。
最高裁は、障害者の65歳問題の不合理性(障害の状態に何ら変わりがないのに介護保険サービスに移行させられる。)や、介護保険に移行させられる利用者の不都合・不利益(例えば、制度目的の相違に由来するサービス内容の相違、事業者の変更、訪問介護の利用者負担など)について、何ら配慮ないし考慮を払わなかったようにみえます。
総合支援法7条の解釈とは別の視点からではありますが、利用者の不都合・不利益に配慮した判断を示した原審判決は、取り消されてしまいました。
また、最高裁判決は、判断過程によほどの間違いがない限り市町村の裁量権を尊重する判断基準を採用しました。障害をもつ人の人権に配慮して、行政の裁量権を制約することは考慮されていません。行政機関が、結果として、勧奨に応じなかった障害者を、支援を要する状態であることが明白であるにもかかわらず、何の支援も受けられない状態に放り出してよいのでしょうか。
さらに、最高裁は、障害をもつ人の実情・生活実態(例えば、収入獲得・資産形成の機会に恵まれずに65歳を迎え、基礎年金額 1 級の 97 万/年の年金収入でやりくりしている。そこに新たに月1万5000円の利用者負担を課される。訪問介護により居宅介護と同じサービスを受けられればよいが、現実は必ずしもそうなっていない。など)に目を向けて考える姿勢が希薄です。
これらの点で、今回の最高裁判決は、残念なものであり、「障害者の65歳問題」は温存されてしまいました。
しかし、まだこの裁判は終わっていません。
我々は、引き続き天海訴訟の勝訴獲得に向けて奮闘するとともに、「65歳の解消」に向けて、障害をもつ人が安心して65歳を迎えられるように、そして、年齢を問わず、障害をもつ人の人権が保障されるように取り組んでまいります。
重度の障害者の人たちは障害者総合支援法により、自宅内でのヘルパー介護や外出時の介助などの福祉サービスを活用し、毎日元気に生活し、また社会へ参加しています。
ところが65歳になると介護保険法適用へ強制的に移行させられます。
支援法第7条が介護保険を優先して適用することを定めているからです。
一人の障害者が、身体の変化や環境の変化等何もなく、また生活スタイルの変更希望等もないのに、昨日までは支援法、今日からは介護保険法とされてしまうのです。
その結果、それまで負担金無料で活用してきた福祉サービスが、毎月1万5千円必要になります。(住民税非課税世帯の場合)
また自らの意思で社会参加を目的とした総合支援法の適用をうけてきたのに、目的の異なる介護保険法を適用されてしまうという、一個人としての尊厳を大きく傷つけられることになります。
この問題は「65歳の壁」として全国の障害者の方々と共通の問題です。障害者を年齢だけで差別するような法律は改められるべきです。
このような制度に対し、天海正克さん(千葉市在住)は裁判を起こしました。
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