天海訴訟を支援する会  ニュース 2025/4/4 No.50 「天海訴訟」の最高裁での口頭弁論が決まりました。 2025年6月26日(木)午後3時 最高裁判所第一小法廷 所在地 〒102−8651東京都千代田区隼町4番2号 交通機関 地下鉄 永田町駅4番出口 半蔵門駅1番出口 下車徒歩5分 最高裁「裁量権の範囲の逸脱・乱用」問題提起 令和5年 (イテヒ)第・2 76号   期日外釈明 上告受理申立理由書によれば、論旨は、@市町村民税非課税世帯に属する被上告人と境界層該当世帯に属する障害者との間の不均衡を理由に本件処分を違法とした原判決の判断の当否を争う(上告受理申立て理由書2・4)とともに、A原判決には裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、判例違反がある旨をいう(同3)ものと解される。 本件処分は、総合支援法7条による調整を要するにもかかわらず、被上告人が要介護認定の申請をしないため、介護保険サービスの量及び不足する障害福祉サービスの支給量を算定することができないことなどを理由としてされたものであるところ、当事者双方は、上記Aに関して、受けることができる介護給付のうち自立支援給付に相当するもの(同条参照)の量の算定の要否や可否に関する上告人の判断の当否という観点から、本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるといえるか否かについて、補足等があれば、5月22日までに書面により明らかにされたい。 弁論期日においては、上告人の上記判断の当否にも焦点を当てて、日頭での陳述をされたい。 令和7年3月27日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岡 正晶 「最高裁判所に、天海さんが受けた千葉市の2つの暴挙に対する平等・人権にもとづく公正な判決をもとめる」 団体署名をはじめました。 ご協力をお願いします。 私たち「天海訴訟を支援する会」は、改めて、最高裁判所に対して「千葉市の2つの暴挙に対する平等・人権にもとづく公正な判決をもとめる」団体署名を始めました。 天海訴訟は、2014年、介護サービスではなく、障害福祉―ビスの継続を求めた重度の障害がある天海さんの生命や生存権を脅かし、人権や尊厳をふみにじり、福祉サービスを乱暴にも絶ち切った千葉市の暴挙を不服とし、2015年11月千葉地裁に提訴したことに端を発します。 千葉市の暴挙はこれにとどまらず、自治体行政として住民の命や生存権、人権や尊厳にもかかわる障害福祉制度、介護保険制度を運営する立場にありながら、丁寧で慎重であるべき行政対応を怠り、地方自治体のあり方の根幹にかかわる障害者間の不均衡から目をそらして回避しなかった責任を顧みませんでした。そして、2023年4月、東京高裁の判決を不服とし、上告受理申立てを行いました。 この2つの暴挙に関し、2023年3月、東京高裁は、天海さんより収入が多い世帯の障害者が65歳に達して介護保険に移行した後、『境界層措置』により、介護保険サービスの利用料を全額免除され利用料を負担しない者がある一方で、天海さんはもともと非課税であるため、この支援措置が受けられず、障害者間の不均衡が生じることに着目し、「千葉市は、域内の住民のための社会保障を担っており、社会保障制度を運用するについては、住民に不均衡が生じないよう配慮すべきものであって、住民相互の不均衡をもたらす措置は避けることが求められる立場にあるというべきである。」とし、「不均衡を避けるためという限度においては、障害福祉サービスに係る自立支援給付を継続することができる裁量権を有すると考えられる」との判断を示し、国家賠償法に基づく賠償を認めたことに背くものです。 私たちは、この署名が、天海訴訟の全面解決、憲法に基づく生存権や人権を基盤とする障害(児・者)福祉、地方自治体のあり方の発展につながることを願っています。  2025年4月4日 天海訴訟を支援する会 【この署名の締め切りと送付先】 締め切り 2025年5月30日必着でお願いします。 送 付 先 〒262−0032 千葉市花見川区幕張町5-417-222幕張グリーンハイツ109 障千連内 TEL・FAX:043-308-6621 ホームページ:http://amagai65.iinaa.net/