〒262-0032 千葉市花見川区幕張町 5-417-222 幕張グリーンハイツ 109 障千連内 TEL・FAX 043-308-6621 http://amagai65.iinaa.net/http://amagai65.iinaa.net/ amagaisoshou@gmail.com amagaisoshou@gmail.com 会費・カンパ 等 振込先 〒振替 00260-0-87731 「天海訴訟を支援する会」 通信 欄に「会費」「カンパ」等一言 「天海訴訟」の最高裁での 口頭弁論に多くの皆さんの結集をお願いします。 2025 年 6 月 26 日(木)午後 1 時集合 最高裁判所第一小法廷 (西門) 所在地 〒102-8651東京都千代田区隼町 4 番 2 号( 交通機関 地下鉄 永田町駅 4 番出口 半蔵門駅1番出口 下車徒歩5分 ★13時30分裁判所前で集会訴え ★14時00分 傍聴抽選締切 ★15時開廷 第1小法廷 ★報告集会 ・日時 6 月26日(木)16時 10 分 ・場所 参議院議員会館101号室 私は、2014年7月13日に6 5歳になりました。 千葉市から「介護保険を申請するよ うに」と2度ほど言われましたが、 私は加齢に伴い要介護状態となった 高齢者の日常生活を支援する「介護 保険」は申請せず、それまで受けて いた、日常生活・社会生活の支援に より、社会参加の機会の確保を目的 とする「障害者福祉」の更新を申請 しました。 ところが千葉市は障害者福祉の更 新を却下し、8月1日からそれまで 受けていた月70時間の居宅介護を すべて打ち切りました。日常生活に 介護が不可欠な重度の障害者が、全 ての介護サービスを打ち切られ、ま るで砂漠の真っただ中に放り出され てしまったような仕打ちを受け、さ らに生活を維持するため全額自己負 担で介護を受けると月14万の利用 料がかかってしまいました。 地方自治体の役割はそこの住民の 安全な生活の維持と、福祉の向上に 努めることにあると思いますが、千 葉市は障害者の生活を顧みず「行政 の手続に協力しない障害者はこのよ うな仕打ちは当然であり、千葉市か ら出ていけ」と言わんばかりの態度 でした。 障害者権利条約や障害者総合支援 法の規定にあるように、障害者がど こに住み、どんな生活を送るかは障 害者自身が決定することです。私が 問うているのは、要介護認定調査へ の申請をしないことを理由に、障害 者の日常生活に必要な福祉サービス をすべて打ち切ってよいのか。自治 体が障害者の生存権保障を放棄して よいのかということです。 障害者が自立した社会参加を望むの であれば、障害福祉65歳になった からといって、障害者福祉給付を打 ち切ることは許されないことだと思 います。東京高裁では、障害者権利 条約や障害者総合支援法の理念に沿 った判決でした。 また介護保険に移行すると、1割の 利用料負担がかかってしまいます。 障害者自立支援法が成立したとき、 障害者福祉にも介護保険と同様に利 用料負担が生じました。しかし全国 の障害者や家族等が「なぜ食事や買 い物・着替えなどに金がかかるの」 「障害が重いほど利用料がかかる応 益負担に反対」と運動が広がり、全 国から障害者自立支援法訴訟が起こ される中で、非課税世帯の障害者福 祉の利用料は無料となりました。 しかし65歳で介護保険に移行する ことで利用料負担が復活してしまい ます。 働く機会がきわめて少ない障碍者 にとって、高齢になっての新たな負 担は毎日の生活を脅かします。障害 者が必要な介護を受け、いきいきと くらしていけるように最高裁判所の 公正な判断をお願いいたします。 最高裁判所第1小法廷 裁判官のみなさま 2025年 6月26日 原告 天海正克ラベルのない画像3 1 本件事案の経緯 ここにいる天海正克さんは、昭和 24年7月13日生まれの千葉市民 です。65歳になる前から、障害者 総合支援法の居宅介護サービスを月 70時間利用していました。天海さ んは、非課税世帯なので、居宅介護 サービスは無償でした。 ところが、平成26年に65歳に なるのを機に、千葉市から介護保険 法の訪問介護サービスを利用するよ うに言われ、要介護認定の申請をす るよう要請されました。千葉市から は、介護保険法の訪問介護を利用で きる部分は支給しないけど、介護保 険では不足する分については、障害 者総合支援法の居宅介護サービスを 支給すると言われました。天海さん は、介護保険を利用することで、こ れまでと同じサービスが受けられな くなったり、15,000円の自己 負担が生じることが不当だと思い、 平成26年7月8日、障害者総合支 援法の居宅介護サービス70時間の 支給申請をしました。しかし、平成 26年8月1日、介護保険法による 給付が受けられる量が算定できない として、障害者総合支援法の居宅介 護が受けられる可能性がある部分も 含めて、天海さんの申請は、全て却 下されてしまいました。 これが本件訴訟で問題となっている 処分です。 2 天海さんの主張 天海さんの主張は、一言でいうと 「生きる権利を奪わないで!」とい うことです。 障害のある人が障害のない人と平 等に尊厳を保って生きることは、憲 法25条だけでなく、わが国が批准 している障害者権利条約5条でも保 障されている権利です。 障害者権利条約5条1項では「締約 国は、全ての者が、法律の前に又は 法律に基づいて平等であり、並びに いかなる差別もなしに法律による平 等の保護及び利益を受ける権利を有 することを認める」と規定していま す。障害があるというだけで、不当 に生きる権利を奪われることのない ためにも、我々司法の役割が存在し ています。 甲51号証でも提出している「E QUALITY」の図では、3名全 てに対して、同じ高さの台を提供し ています。一見、これこそが「平 等」であるかのように思えます。で も、一番左の人は、台がなくても十 分野球観戦ができるのに、一番右の 人は、台が一つだけ提供されたとこ ろで野球観戦ができません。これに 対して、「EQUITY」の図では、 それぞれの身長に応じて、それぞれ 令和5年(行ヒ)第276号 行政処分取消等請求事件 上告人 千 葉 市 被上告人 天 海 正 克 弁論要旨 被上告人訟代理人弁護士 坂本 千花ラベルのない画像ラベルのない画像ラベルのない画像4 必要な台を提供しています。一番左 の人は台がなくても野球観戦ができ るので、台を提供しなくても良いの ですが、逆に、一番右の人には2つ 台を提供して、ようやく全ての人が 平等に野球観戦を楽しむことができ るようになります。これが、本来の 意味の「平等」なのです。 最高裁判所の裁判官にお願いがあ ります。障害者が、障害のない人と 平等に生きるために支援を受けるこ とを、我儘だと思わないでくださ い。誰もが平等に生きる権利を有し ているということなのです。 3 自立支援給付に相当するものの 量の算定の「要否」と「可否」につ いて 千葉市は、天海さんの自立支援給 付の申請に対する支給量の算定に際 し、天海さんが介護保険法の要介護 認定を受けなくても、「受けることが できる介護給付のうち自立支援給付 に相当するものの量の算定」をすべ きでした。 障害者総合支援法7条では、「自立 支援給付は…、介護保険法の規定に よる介護給付…のうち自立支援給付 に相当するものを受け、又は利用す ることができるときは…その限度に おいて、行わない。」と規定していま す。仮に却下が許されるとしても、 介護保険法の規定による給付を受け られる限度に限られるので、千葉市 は、自立支援給付に相当するものの 量の算定しなければならなかったは ずです。 また、千葉市は、天海さんの申請 を全て却下しなくても、大まかにで も介護保険を利用できる部分を算定 することができたはずです。介護保 険で給付できる量は、本人の状況か ら大まかに算定することができま すし、介護保険と障害者総合支援法 を併給している事例を参考にした り、ソフトに入力すれば算定できま す。介護保険を担当している部署に 問い合わせることもできたはずで す。また、暫定的な支給決定をして も、不都合はありません。 4 結論として、本件処分は天海さ んの生存権を侵害するものと言えま す。 千葉市は、自立支援給付の申請を 受けた行政庁として、自立支援給付 に相当するものの量の算定すべきで あり、算定することが可能でした。 それにも関わらず、おおよその支給 量を算定することも試みず、短期間 の暫定的な決定をする余地も検討せ ず、天海さんの申請を全て却下しま した。 最終的に、平成26年8月1日か ら同年9月2日までの間、天海さん に対する介護給付費が一切支給され ない空白の期間が生じ、天海さんの 生命を危うくする事態が生じていま す。適切な裁量権の行使を怠ったと 言え、本件処分は生存権を侵害する 違法な処分であるとの評価を免れま せん。 本件処分は、憲法25条で保障さ れている天海さんの生存権を侵害す る違法な処分であり、最後の人権保 障の砦である司法機関によって取り 消されるべきです。 最高裁判所は、最後の人権保障の 砦として、是非、天海さんの生きる 権利を護ってください。 5 千葉地方裁判所 民事第 3 部合議 5 係 御中 私たちは千葉地裁の原告 天海 正克さん (71 歳)の事件において裁判所が原告の声 に耳を傾け、適切な審理の上、判決を下され ることを切に望みます。 天海さんが 65 歳になった時、介護保険に 申請をしなかったとしたとして、千葉市は 障害者福祉サービスの支給を打ち切りまし た。2015 年当時、住民税非課税の障害者の 場合、障害福祉は利用料無料なのに対し、介 護保険サービスを利用すると必ず 1 割の利 用料を負担しなければなりませんでした。 しかし、障害者に対する就労保障や所得保 障は不十分であり、健常者と同じように老 後の資産形成(貯蓄)を行うことは困難です。 こうした中で、負担が求められれば、障害者 は生活費を削るか、必要でもあってもサー ビスの受給抑制をしなければならなくなり ます。 そもそも、障害者が 65 歳になっても、身 体の状態や生活環境等に変化はありません。 また、天海さんは介護保険制度への移行を 望んでいませんでした。厚生労働省もこう した場合、勧奨の継続を求めています。しか し、千葉市は天海さんの意思や生命の危機 を顧みることなく、支援を打ち切りました。 同様の対応をした自治体は岡山市のみであ り、同市は 2018 年 浅田訴訟に敗訴してい ます。 また、障害者に認められる障害福祉サー ビスの給付量は生活を維持するうえで最低 限の量に過ぎません。障害者が介護保険に 移行した場合であって、サービス支給時間 が障害福祉利用時より減少した場合、障害 福祉サービスの上乗せを認めているのもこ うした理由からであり、支給量が減った場 合、障害者は当たり前の生活を維持できな くなります。 千葉市は、行政の意向に従わないという 理由で、天海さんの生存権を脅かし、個人の 尊厳を大きく傷つけました。こうした対応 は、年齢等による障害者差別であり、市民の 生活を守る自治体の責務に反すると言わざ るを得ません。貴裁判所におかれましては、 証拠と事実を慎重にご検討いただくととも に、以下の要望も考慮の上、判決を下さるよ う、重ねてお願い申し上げます。 【要望項目】 1.浅田訴訟の先例にならい、介護保 険制度に申請しないことを事由に 障害福祉サービスを打ち切ること を承認しないで下さい。 2.障害福祉サービスは障害者が日 常生活を送るために必要最低限の 支援を給付するものです。判決に あたって、この給付の削減がされ た場合、障害者は最低限の生活を 維持することが困難になるという 実態を十分に踏まえてください。 「最高裁判所に、天海さんが受けた千葉市の2つの暴挙に対する 平等・人権にもとづく公正な判決をもとめる」 団体署名を6月19日15時30分に 最高裁判所第 1 小法廷へ届けます。 ご協力をよろしくお願いします。 団体署名は天海訴訟の判決が出るまで続けます。