天海訴訟を支援する会ニュース40号テキスト版 2022.9.28発行 P1 10/14 傍聴席を埋め尽くそう! 天海訴訟は東京高等裁判所の審理も大詰めを迎えています。 原告天海さん側はこれまでに、 ・千葉地裁判決は憲法や法律に規定のない「社会保険優先原理」を根拠にしている不当判決であること。 ・千葉市がすべての福祉サービスを切り捨てた行政処分は、比例原則に反すること。 ・経済的負担の増大は、障害者福祉継続の正当な理由になること、 等々を主張してきました。 10月14日の第5回口頭弁論では「障害者が65歳を過ぎて、引き続き障害者総合支援法のサービスを継続することが可能か。市にそのような判断をする裁量があるか」がテーマになります。65歳になった障害者が、介護保険を申請しない場合にバッサリとすべてのサービスを止めてしまうのは、全国的には千葉市などごく一部の市町村だけであり、大多数のところは引き続き障害者サービスを継続しています。厚労省もそのように文書通知し、指導しています。岡山の浅田訴訟では地裁も高裁でも判決の中で障害者福祉適用の余地を認めています。 原告側はこれまでもそのように主張してきましたが、あらためて「引き続き障害者総合支援法のサービスを継続すべきである」と主張します。 行政相手の福祉制度の裁判は、社会の関心の強さが力になります。 裁判所も見ています。 大阪、愛知などから代表団を送るとのうれしい連絡も入っています。 傍聴席をあふれるほどの支援者で埋め尽くしましょう。 皆様の力強いご支援をお願いいたします。 第5回口頭弁論 10/14(金) 東京高等裁判所 午後 1時 裁判所前で集会 2時30分 開廷 101号法廷(1階) 3時30分 報告集会: 参議院会館 地下1階B103会議室  コロナ感染拡大のため、報告集会はオンラインライブ配信を基本とします。 ライブ視聴申し込みアドレスなどはP8をご覧ください P2 強権をもって障害者の生存権を脅かす 千葉市の行いは許されるのか? 天海訴訟を支援する会代表 八田 英之 支援する会は、天海訴訟の意義や現状を広く伝え、社会の関心を高めたいとの考えから、学習会の開催や、様々な機会をとらえて理解を深める活動にも取り組んでいます。8月21日に行われた障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)の公開講座で八田代表が特別報告を行いました。その大意をご紹介します。 このほか、9月18日に中央社保協学校で纐纈建史氏が、9月30日きょうされん全国大会で向後弁護士、天海原告が、10月10日障神奈連で纐纈建史氏が講演する予定です。 ご紹介いただきました八田です。皆さんが、65歳の壁の問題、浅田訴訟、天海裁判1審判決について、基本的なことは御存じであるという前提でお話させていただきます。 1審千葉地裁の判決の中心的な問題点の第一は、65才になった障害者が、介護保険の認定申請をしないで障害者給付の申請をする事は不適法であり、その事だけで、障害者給付の申請は却下すべきものとしたことです。これは浅田訴訟がこの場合にも、自治体が障害者の諸般の事情を考慮し、その裁量によって障害者給付を認める場合があるとしたことと著しい対照をなしています。  第二に、その理由として、そうしないと65才になった障害者と他の者との「公平」に反し、公費制度よりも社会保険制度を優先するとした社会保障の基本的な考え方に反するとしたことです。  千葉地裁判決は、介護保険優先という国の方針を無批判的に強制的なやり方で具体化した千葉市の処分を、強引な法律解釈によって容認したものであり、これが確定すれば全国的に障害者の権利に対するマイナスの影響を与える物であることから、天海さんは東京高裁に控訴しました。 高裁での戦いは、弁護団を増やし、とくに福祉分野を専門とする坂本千花弁護士に積極的に関わっていただきました。そして、河野(かわの)正輝九州大学名誉教授(内容目的の異なる二つの制度の間の併給調整のあり方)、自立支援法違憲訴訟弁護団の事務局長を務めた藤岡毅弁護士(障害者の人権確保という視点から併給調整の有り方)が意見書を提出し、地方自治の立場から千葉県自治体問題研究所理事長の私も意見書を出しました(1審判決は自治体の裁量の余地を狭め、障害者の実状に添った処分を困難にする、住民の福祉を守ることを本旨とする地方自治のあり方に反する)。 高裁で原告側が主張した力点は、一つが、1審判決の「公平」論についてです。この公平論は、形式的平等(イコーリティ)であり、憲法14条の保障する実質的平等(エクイティ)とは異なるものです。ずっと障害を持って暮らしてきた人と健常人として暮らしてきた人が65歳以後に要介護状態になった場合を、同一レベルで公平を論じることは平等の理念になじみません。これに関わって、高裁の裁判官から、障害の給付から介護保険の給付に移行する際の千葉市独自の負担軽減制度について問題提起があり、やり取りの結果、千葉市では住民税を少し納めている人は介護保険に移行する場合負担が免除される場合があり、天海さんのように住民税非課税の場合は、逆に1万5千円の負担をしなければならないという、まさに矛盾した不公正な状態にあることが明らかになりました。さらに言えば、障害者グループホームなどの入居している65歳を過ぎた障害者の負担は、無料のままです。これは平等ではない。在宅では1万5千円の負担、施設では無料というのは障害者の社会参加を進めるというノーマライゼーションにも反しています。  二番目に強調したのが、千葉市の障害の給付をすべてストップし、いわば兵糧攻めにして強制的に介護保険に移行させるという強権的で障害者の生存権をまさに脅かすようなやり方が許されるのか?という問題です。こうした強引なやり方をしているのは千葉市などごく一部の自治体に過ぎませんし、厚労省の「本人の理解を得て移行をさせるように」と言う通達ともそぐわないものです。原告側は、障害給付の一方的な打ち切りは、天海さんの生存を危うくするものであったことを、ケアマネージャーの書面による証言、生活実態の動画の提出、千葉市と天海さんの面談記録(介護保険に移るようにとの説得だけで天海さんの生活実態などについては何も聞かなかった)などに依って立証し、千葉市の処分は手続き的にも内容的にも不適法であり、行政処分の比例原則に反すると主張しました。  天海さんが、今回の訴訟を起こした大きな動機は、かつて障害者自立支援法で障害者に応益1割負担が押し付けられ、それに対して全国的に自立支援法違憲訴訟が起こされ、2010年1月7日、原告・弁護団と厚労省とで基本合意が結ばれ、応益負担を止めさせた経験から、この成果を無にしてはならない、ということがありました。  憲法97条は、基本的人権がたたかい取られたものであり、日本国民がたたかってこの権利を守ることを期待して「信託」しています。 裁判は、10月14日第5回口頭弁論をもって結審となる見込みです。この日を目途として、さらに多くの署名を集めたいと思っています。結審となっても判決文が出来上がるまでは一定の時間がかかりますから、その後も署名を裁判所に出すことはできます。皆様の最後までのご支援を心からお願いいたします。 憲法と法律に基づく 公正な判決を求める 署名活動にご協力を 皆様のご支援を受け、すでに1万筆をこえる署名を東京高等裁判所へ提出済みですが、さらに上積みを目指します。国民の大きな声で、公平な判決を求めます。 署名用紙はご連絡いただければ送ります。支援する会ホームページからもダウンロードできます。 http://amagai65.iinaa.net/ 締め切り 10月31日(延長) 支援する会へ郵送してください。 (郵送先住所はP1題字下に) メール amagaisoshou@gmail.com P4 社会的障壁の除去が障害者施策の目的 自己決定権の尊重が重要 藤岡 毅 弁護士の意見書 天海訴訟は、現在東京高等裁判所で控訴審が進められています。高裁審議に入り原告側から、自立支援法違憲訴訟弁護団の事務局長を務めた藤岡毅弁護士、河野(かわの)正輝九州大学名誉教授、千葉県自治体問題研究所理事長八田英之氏の意見書を提出しています。 このうち、藤岡弁護士の意見書を編集担当者の責任で要約抜粋してご紹介します。 「65 歳問題」とは 「障害者は、65歳の誕生日から障害者でなくなるのか?」という問題です。 障害者総合支援法第7条 に関連して、本件では、障害者総合支援法の「居宅介護」と介護保険の「訪問介護」が「相当するサービス」かが問われています。果たして本当に「相当するサービス」といえるのかは、慎重に見極める必要があります。 「介護保険のほうが優先する」という扱いをすることの意味と注意点では、介護保険については利用者負担が月額 1 万 5000 円を基本として課せられます。所得が障害者年金しかなく、貯蓄もほとんどない高齢障害者にとって、それまで無償であった福祉利用が、65歳になった途端に月1万5000円の負担が発生するという事態を招きます。 障害者基本法2条「社会的障壁」 障害者の日常生活・社会生活への参加を制限するような社会的な偏見を含めた社会的障壁を除去するための行為が、障害者施策の目的の根本とされたものです。 現在の障害者総合支援法の基本理念は、利用者が自分の意思で支援の種類や中身を選択できるという「自己決定を尊重した制度」ということでした。「申請主義」も自己決定権(憲法 13 条)を基本とした社会福祉制度にとって重要な原則です。本人が申請をしないのに、行政が一方的に支援の中身を決めるということはこの申請主義に反します。 本件処分は行政手続法32 条の趣旨と千葉市行政手続条例 30 条違反の違法な処分 行政事件手続法第 32 条の1項 、2項、千葉市行政手続条例第 30 条の1 項、 2 項 にもあるように、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」とあります。最高裁判所は、相手方が指導に従わない意思を真摯かつ明確に表明した場合に行政指導を強制することは違法と判断しています。平成19 年課長通知の上記の「周知徹底」文言は、削除または、自治体に誤解を与えないような修正が急がれます。 そのような観点から本件天海訴訟の事案を検討すると、被控訴人千葉市の本件処分は、介護保険申請の勧奨という行政指導を実体的権利の剥奪という公権力による不利益処分に結び付けたものであります。 介護保険と障害福祉の目的の違い  根本的に異なる自立観、制度目的 「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(「平成 12 年課長通知」) 障害者福祉と介護保険のそれぞれの制度の目的・意義がそもそも大きく異なるという理解・認定は、この天海事件においても、基本的には採用されるべきものです。 障害者に対する援助は、ノーマライゼーションの思想に基づき、障害者の社会経済活動への参加という目的をみすえてなされるべきであるのに対し、介護保険による給付は、それまでもっぱら家族によって担われてきた高齢者介護を社会的介護により支援していくと言う観点からなされるというように、両者の目的と機能は異なっており、それぞれの必要性の認定も同一の観点からなされるとは言い難いと指摘します。 2006 年の障害者自立支援法施行前の障害者の負担状況 障害者自立支援法の1割を本人の負担とする応益負担制度により、福祉制度を利用する頻度や量が大きい人ほど負担額が大きくなることになりました。障害者自立支援法の柱である「応益負担制度」の導入は、障害を理由とする課税、「障害税」制度だと批判されました。支援を受けられなくなる人が続出しました。 自立支援法違憲訴訟一斉提訴 全国14 の地裁で合計 71 名が原告となりました。そして、国との和解が成立しました。 国と和解し、交わした基本合意文書 ○ 国は違憲訴訟の意義を理解する ○ 障害者自立支援法を平成25年8月までに廃止する ○ 速やかに応益負担制度を廃止する ○ 新たな障害福祉制度は憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものとする。そして、基本合意文書が確認した介護保険との関係について、基本合意文書 第三条で、国(厚生労働省)は、…「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、しっかり検討を行い、対応していくこととしました。その中で、「介護保険優先原則(障害者自立支援法第七条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」も約束されました。障害者が、障害による社会的不利益を公的に除去する施策のために自己負担をすること自体が、障害者権利条約の想定する障害者の社会モデルに反することも、これら成果の理論的な裏打ちです。 訴訟団との基本合意文書では「新たな福祉制度の構築に当たっては現行の介護保険制度との統合を前提とはせず」とされています。 厚労省平成 27 年 2 月 18 日付事務連絡について @ 「市町村においては、当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく」は大きなメッセージです。 A 「介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。」 すなわち、本件千葉市がそうであるように、障害者福祉給付を打ち切って、介護保険だけの利用に移行させようとしていることは法解釈の誤解、すなわち違法なのだということで、この観点から千葉市による本件処分を評価すれば、この国の事務連絡、すなわち国の公権的解釈に反する運用と言えると思います。 浅田訴訟判決の意義 広島高裁岡山支部判決は、「介護保険給付を受けられる障害者に対しては、一律に自立支援給付の不支給決定をするのではなく、要介護状態以前の障害によりどのようなサービスが必要なのか、…自立支援給付を選択することが相当である場合があること」と判示して、介護保険と障害福祉の選択をすることの重要性を指摘しています。 障害者基本法第1条では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。障害者基本法・障害者総合支援法の給付においては、障害者の個人の尊重・障害者の自立と社会参加が重要な目的ということが理解できます。この点、介護保険法の目的にも施策にも「社会参加」の支援はありません。 障害者総合支援法の目的、基本理念では、「全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより、社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、」とあり、「誰と生活するか」には、当然、「どの援助者・どのヘルパーの支援を受けて暮らすか」の選択・自己決定権の保障をすることが大変重要です。ここには、自分が障害者総合支援法の事業所のヘルパーを選んで生活するか、介護保険事業所のヘルパーを選んで生活するかの自由も含まれます。 原判決の問題点 「行政指導としての違法」 控訴人が介護保険を利用しない意思を明確に示している個別事情を考慮することなく、介護保険利用を機械的に強制している点で、個別事情配慮義務違反と言えます。また、「要考慮事項の考慮不尽」があります。 介護保険法の申請は、厳然とした「申請主義」であり、公権力にその申請を強要される謂れなどありません。 すなわち、本件処分庁は、平成 19 年課長通知に基づき、介護保険申請の「勧奨」をしたものであるが、介護保険を申請するか否かの判断は「本人の任意」に決し得る事項に外ならず、当該勧奨行為は「行政指導」 行政手続法第 32 条2項 、 千葉市行政手続条例第 30 条 (行政指導の一般原則)で、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」に反します。 千葉地裁判決の問題点 ★「要介護状態にあるものであることが見込まれる障害者」という概念を用いないと説明がつかない点がいかにも苦しい解釈です。このように、障害者総合支援法の介護給付費申請のための法律要件は、給付調整規定を媒介に無限ともいうべき加重要件が課せられるという帰結を導きます。 ★「介護保険対象の要介護状態は年齢を問わない論」について そもそも加齢と関係のない障害を(特定疾病の件は除く)介護保険対象として法運用すること自体、かなり無理があることがわかります。加齢によるものか、もともとの障害によるものかは、ご本人が一番わかっているでしょう。本人が利用を嫌がっているにも関わらず、無理やりその施策の利用申請しない以上、元々認められていた障害者が障害者の障害に関するサポート制度の申請さえ認めないなどいうことは、障害者施策の意義を理解しない、誤った解釈です。 ★「加齢に伴って生じたものでない心身の障害により要介護状態になった者について介護保険を利用させなければ、公費負担の制度よりも社会保険を優先するという社会保障の基本的な考え方に背馳する」について、どうして、65 歳になった障害者に介護保険を利用「させなければ」、他の者との公平に反すると考えるのでしょうか。基本合意文書の確認した 「C 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」について国は 「しっかり検討を行い、対応していく。」国が「共感した」とする障害者自立支援法違憲訴訟が提起した考えに照らして、この支援法 7 条自体が極めて問題を含む条項であり、介護保険制度の利用は高齢障害当事者の選択に任せる制度の導入が望まれるという方向性が国との間で共有されているものです。 ★「受けることができるとき」の解釈について これは「介護保険を申請するもしないも本人の自由、任意の選択だから」というロジックを噛ませないと成立しない理屈のようです。だとしたら、そもそも障害者にも介護保険を利用させなければ公平を保てないという原審の打ち立てた法論理と両立しません。原告主張の「要介護認定の申請をし、要介護認定を受けているとき」を採用すると「自立支援給付と介護保険とを任意に選択することを許すこととなる」と原審判決は言います。これは「介護保険を申請するもしないも本人の自由、任意の選択だから」というロジックを噛ませないと成立しない理屈のようです。 会費・カンパのお願い これまでに多くの団体・個人の方から会費、寄付金をお寄せ頂いています。ありがとうございます。 裁判は東京高等裁判所で進められ、大詰めを迎えています。 10/14に5回目の口頭弁論が行われます。弁護団は増員されました。これからも支援活動が必要です。裁判費用、支援活動の経費等に充てるため、ご協力をお願いいたします。 振込用紙がまだお手元にある方、またニュースが届いていない方にも声をかけていただき、もう一回り大きなご協力をお願いいたします。 振込先 〒振替 00260-0-87731 「天海訴訟を支援する会」 通信欄に「会費」「カンパ」等を、またメッセージなども一言あるとうれしいです。 P8 第5回口頭弁論案内チラシ 天海訴訟 65歳以降も福祉サービスを 多数のご参加で傍聴席を満席に! 10月14日(金)東京高裁 第5回口頭弁論 午後1時 裁判所前で集会 宣伝カーを配置して、裁判前の訴えを行います。 2時30分開廷 101号法廷(1階)  傍聴席は40席ありますが、制限数を超えた場合は抽選になります。 コロナ感染には十分ご注意ください。 3時30分 報告集会:参議院会館 B103会議室  コロナ感染拡大のため、オンラインライブ配信を基本とします。 集会の様子をライブ中継します。手話通訳付き。  ライブ視聴申し込みアドレス https://forms.gle/T6DoXdpN2apX1Qw49 傍聴された方は、一駅ですが地下鉄で移動します。会館入り口で支援する会担当者から入館証を受け取ってください。 弁護団からの報告、コメント、弁護士紹介、天海原告の決意表明 などがあります。 (ニュース40号ここまで) メーリングリスト参加のお願い メールをお使いの方は、天海訴訟を支援する会のメーリングリストにぜひご参加ください。 ニュース配布、連絡、意見交換などに有用です。 ニュースに対するご感想、ご意見などお寄せください。 amagaisoshou@gmail.com あてメールしてください。 ◎ご投稿をお待ちします。 天海訴訟を支援する会 262−0032 千葉市花見川区幕張町5-417-222 幕張グリーンハイツ109 障千連内 TEL・FAX  043−308−6621 http://amagai65.iinaa.net/ amagaisoshou@gmail.com 天海訴訟は、全国の65歳を迎える障害者共通の問題 支援の輪を広げてください この訴訟は全国の障害者共通の問題です。またこれまでに積み上げてきた障害者福祉制度の後退を食い止める裁判です。この訴訟に勝利するためには、世論の高まり、国民の皆さまのご協力が必要です。