最高裁判所 御中
要請書
最高裁判所においても公正な判決を行なってください
2014年、65歳に達した時、千葉市は要介護認定調査に申請しないという理由で、天海正克さんの障害福祉サービスをすべて打ち切りました。天海さんはこうした行政処分は障害のある人の生活保障や生存権保障責任の放棄であるとして2015年11月に千葉地方裁判所に提訴しました。そして2023年3月、東京高等裁判所(以下、東京高裁)で逆転勝訴を勝ち取ることができました。現在、千葉市はこの判決を不服とし、最高裁判所にその是非を問うています。
 東京高裁は、障害者総合支援法7条で「介護保険優先原則」が定められているため、市町村はこれに従わなくてはならないのは事実であるとしながらも、65歳以前に生活保護境界層措置の対象となり、ホームヘルプを利用してきた障害者と非課税世帯の障害者が介護保険に移行した場合には、住民間に制度間の不均衡が生じることを指摘しました(裏面参照)。そして、この矛盾を知りつつ、すべて障害福祉サービスを打ち切り、天海さんの生活と生存権を脅かした千葉市の処分は違法であるという判決をくだしました。
この判決は、天海さんに対する自治体の人権保障の責務を明確化したものと言えます。人権保障の最後の砦である最高裁判所におかれましても、以下の要望を受け止めていただいて、東京高裁と同様に公正な判断を行なっていただくよう、心よりお願い申し上げます。
要望項目
天海正克さんの人権保障を遵守した東京高裁の判決を尊重し、最高裁においても公正な判断をしてください。

氏名(フルネーム)
住所(番地までご記入ください)

※記入された氏名・住所は、最高裁に提出する目的以外に使用することはありません。
提出者:天海訴訟を支援する会
(裏面)
「境界層措置」問題とは?         
境界層措置とは、生活保護受給者を増やさないために、医療や介護保険の保険料や利用料、障害福祉の利用料を減免する制度です。
障害者自立支援法違憲訴訟の和解(基本合意)に基づいて、非課税世帯の障害福祉サービスの利用料は無料となりました。それにより障害福祉制度における生活保護境界層措置の対象は、原則 65歳未満等で課税世帯の障害者となりました。そして、この措置により障害の居宅介護が無料となっていた場合、介護保険へ移行しても、訪問介護に係る利用料が無料となります。
一方、障害福祉サービス利用者の約8割を占めるとされる非課税世帯の障害者の場合、介護保険に移行すると最大で月に15,000円の利用料が発生します。境界層にある課税世帯の障害者は訪問介護(介護保険)の利用料が無料になるにも関わらず、それより所得の少ない非課税世帯の障害者は利用料負担が発生する、東京高裁はこれを制度的不均衡であると指摘しました。
そして、こうした矛盾を「知りながら」、天海さんに対するすべてのサービスを打ち切った千葉市の対応を、同高裁は問題であるとしたのです。
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URL: https://forms.gle/MpZubJPTBpAMQ4jm7
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連絡先:天海訴訟を支援する会
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町5-417-222幕張グリーンハイツ109 障千連内
TEL・FAX:043-308-6621
ホームページ:http://amagai65.iinaa.net/